NPO 横浜脳神経外科研究会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人横浜脳神経外科研究会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を横浜市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、大学等の研究機関や地域医療にかかわる人々に対して、脳神経外科に関する研究及び脳神経外科医の教育支援を行うとともに、講演会・研究会・学術集会の開催並びに機関誌の発刊等を行い、脳神経外科診療・地域医療の連携強化や知識の啓発、脳神経外科学研究の発展を図り、医学の進歩発展と国民の健康増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4) 科学技術の振興を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) 脳神経外科に関する研究及び脳神経外科医に対する教育支援事業
(2) 脳神経外科に関する講演会・研究会・学会の開催及び機関誌の発刊等による普及啓発事業
(3) 脳神経外科に関する情報収集と情報提供の事業
(4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員(社員) この法人の目的に賛同して入会し、医療、研究、教育、管理に関する職務に従事又は関心のある個人又は団体
(2) 名誉会員(非社員) この法人の理事長経験者、又はこれに準ずる功績のあった個人
(3) 一般会員(非社員) この法人の目的に賛同して入会する個人
(4) 賛助会員(非社員) この法人の目的に賛助するために入会する個人及び団体
(入会)
第7条 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申請を図るものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して3年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第 10 条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第 11 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第 12 条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員
(種別及び定数)
第 13 条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上9人以下
(2) 監事 1人以上2人以下
2 理事のうち、1人を理事長とする。
(選任等)
第 14 条 理事は理事会において選任し、総会に報告する。 2 理事長は、理事会において理事の互選により定める。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3 分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、総会で選任する。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第 15 条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。また、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第 16 条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第 17 条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第 18 条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事は理事会において理事総数の3分の2以上の議決により、監事は総会において出席者総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第 19 条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第5章 総会
(種別)
第 20 条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第 21 条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第 22 条 総会は、次の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び予算に関する事項
(5) 事業報告及び決算に関する事項
(6) 監事の選任又は解任、役員の職務及び報酬に関する事項
(7) 入会金及び会費に関する事項
(8) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第 50 条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄に関する事項
(9) 事務局の組織及び運営等に関する事項
(10) その他この法人の運営に関する重要事項
(開催)
第 23 条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第 15 条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第 24 条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第 25 条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第 26 条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第 27 条 総会における議決事項は、第 24 条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第 28 条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第 26 条、前条第2項、次条第1項第2号及び第 51 条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第 29 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務者の氏名
第6章 理事会
(構成)
第 30 条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第 31 条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第 32 条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
(3) 第 15 条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第 33 条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第 34 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第 35 条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第 36 条 理事会における議決事項は、第 33 条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第 37 条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第 35 条及び次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第 38 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第 39 条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の区分)
第 40 条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
(資産の管理)
第 41 条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第 42 条 この法人の会計は、法第 27 条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第 43 条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。
(事業計画及び予算)
第 44 条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第 45 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第 46 条 予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第 47 条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第 48 条 この法人の事業報告及び決算は、毎事業年度ごとに理事長が事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を経て、その年度終了後3か月以内に総会の承認を得なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第 49 条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり 12 月 31 日に終わる。
(臨機の措置)
第 50 条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第 51 条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法第 25 条第3項に掲げる事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第 52 条 この法人は、法第 31 条第1項に掲げる以下の事由により解散する。
(1) 社員総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立認証の取消し
2 法第 31 条第1項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 この法人が解散(破産手続開始の決定による解散を除く。)したときの清算人は、総会において選任する場合を除き、理事が清算人となる。
4 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第 53 条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第 11 条第3項に規定する法人のうちから総会において選定したものに帰属するものとする。
(合併)
第 54 条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第 55 条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイトの法人入力情報欄に掲載して行う。
第10章 事務局
(事務局の設置等)
第 56 条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を置くことができる。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長は理事会の議決を経て理事長が任免し、その他の職員は理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第11章 雑則
(細則)
第 57 条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 山本 哲哉
理 事 末永 潤
同 立石 健祐
同 佐藤 充
監 事 清水 信行
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第 16 条第1項の規定にかかわらず、成立の日から 2023年2月末日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第 44 条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第 49 条の規定にかかわらず、成立の日から 2021 年 12 月 31 日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 入会金
正 会 員 個人 3,000円/団体 3,000円
名誉会員 個人 0円
一般会員 個人 3,000円
賛助会員 個人 0円/団体 0円
(2) 年会費
正 会 員 個人 60,000円/団体 60,000円
名誉会員 個人 0円
一般会員 個人 10,000円
賛助会員 個人 1口 100,000円(1口以上)/団体 1口 100,000円(1口以上)
7 この法人の会員及び会員の家族に慶弔のあった際の慶弔金および見舞金の支給について、次のとおりに定める。
(支給事項の範囲)
慶弔金および見舞金を支給する場合は以下の各号のとおりとする。
① 本人の結婚(結婚祝金)
② 本人または配偶者の出産(出産祝金)
③ 本人の死亡(弔慰金)
④ 家族の死亡(弔慰金)
⑤ その他必要と認められたとき
(届出義務)
会員がこの規程により慶弔金を受けようとするときは、その事実を証明する書類を添付または掲示し、上司に届け出ることを要する。
(結婚祝金)
正会員が結婚したときは、祝金として30,000円を支給する。
(出産祝金)
正会員またはその配偶者が出産したときは、祝金として10,000円を支給する。
(弔慰金)
会員またはその家族が死亡したときは、以下の各号のとおり弔慰金を贈る。
正会員本人 50,000円及び花環
一般会員本人 10,000円及び花環
正会員の親族(一親等まで) 花環
(その他の慶弔見舞金)
前各条に定めのないものでも、状況により理事会が支給の必要のあると認めた場合には、慶弔見舞金を支給することがある。
(重複支給の禁止)
同一世帯の2名以上の会員が勤務している場合、慶弔見舞金支給にかかる事由が発生しても、原則として重複して支給はしない。
8 この法人の理事及び会員等が出張を行い、職務を遂行した場合の出張旅費等について、次のとおりに定める。
(留意事項)
出張業務は日常活動の一つであるが、多額の経費を要するものであるので、自己管理を厳しくし、最小限の費用で最大の効果を追及するものとする。
(出張の区分)
出張は日帰り出張、宿泊出張および海外出張の3種類とする。
(旅費の定義)
本規定でいう旅費とは以下の各号のものをいう。
交通費
日当
宿泊費
その他理事会にて必要があると認めたもの
(交通費、日当、宿泊料)
以下の各号のとおりに支給する。
交通費 普通運賃もしくはタクシー等移動手段の実費
日当は出張の日数に応じ、宿泊料は実際に宿泊した夜数に応じて別表1により支給する。
(出張報告および精算)
出張の報告および旅費の精算は、出張報告書および出張旅費明細書を作成し、理事長の決済を経て、事務局にて帰任後速やかに精算しなければならない。
(証明書等の提出義務)
出張者が業務上、余儀の支出をなし、その精算を行うときは、その支出に伴う領収書を提出しなければならない。領収書等支払いを証明するものがない場合は原則としてその支出は自己負担とする。
(その他)
重複での申請防止のため、他機関(勤務先や学会、研究費など)から経費が支給されている場合は、その都度支給額に応じて協議にて処理する。
本規定で処理できない場合は、その都度協議にて処理する。
別表1
区分 | 日帰り日当 | 宿泊日当 | 海外日当 |
理事 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 |
正会員 | 3,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
注)やむを得ない理由で上記の基準宿泊費を超えた場合は、別途協議のうえ支給額を決定する。
9 当法人が主催する情報交換会、またはそれに準ずる会議に係る費用は、合計額を参加者数で除した額の10,000円までとする。なお、この規定は下記の全ての事項を記載した書類を保存している場合に限り適用とする。
開催年月日
参加者数
領収書等に記載された支払先の名称、住所等
その他情報交換会に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
10 この法人のクレジットカードの取扱いに関わる事項について、当該カードの使用を明瞭かつ適正に行うことを目的として、次のとおりに定める。
(定義)
本規定において「法人カード」とは、銀行及び信販会社またはその子会社(以下「カード発行会社」という)が法人に対して発行するクレジットカードをいう。
(管理責任者)
法人カードの保管管理を行うために、管理責任者を置く。管理責任者は、本会事務局とする。
(管理責任者の責務)
管理責任者は、カード発行会社から法人カードを受領したときは、経理規定第*条の規定に基づきクレジットカード管理簿をもって適正に管理するとともに、法人カードを使用する者(以下「カード使用者」という)に対し、法人カードの使用の承認と法人カードの貸与を行うものとする。法人カードの保管場所は、本会事務局内の施錠できる場所とする。
(法人カードの使用範囲)
本会において法人カードを使用できる範囲は、法人又は施設の業務に関する支払い、および理事会で承認された支払いに限る。
(カード使用者の範囲)
法人カードの使用者は、理事長および本会事務局とする。
(カード使用者の責務)
カード使用者は、法人カードの約款を遵守するとともに、法人カードの使用が経理規定に掲げる不正使用とみなされないように、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。法人カードを使用したときは、領収書又は利用明細、又はその両方を管理責任者に提出しなければならない。
(法人カードの紛失盗難等)
カード使用者は、貸与された法人カードを紛失又は盗難に遭ったときは、速やかにその状況を管理責任者に報告しなければならない。報告を受けた管理責任者は、直ちに所管する警察署に紛失等の届出を行うとともに、カード発行会社に対しカードの利用停止等の措置を求めるものとする。
(法人カードの不正使用)
法人カードの使用が次の各号に該当するときは、これをカードの不正使用とみなす。
私的に利用した場合
規定する使用範囲を超えて使用した場合
法人カードの使用約款に違反して使用した場合
管理責任者は、前号各号に掲げる不正使用を発見した場合は、直ちに不正使用された法人カードをカード使用者から回収するとともに、理事長にその状況を報告するものとする。
(法人カードの不正使用に対する損害賠償)
理事長は、前条に掲げる法人カードの不正使用により法人に損害が発生したと認めた場合は、カード使用者に対しその損害賠償を求めるものとする。
(その他)
本規定は、理事会で改廃する。本規定に定めるもののほか、法人カードの取扱いについて必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。